賃貸物件の退去時の原状回復に関するご相談も多く頂いております
賃借人が賃貸物件の退去の原状回復の負担としては、本人の不注意によって付けられれたものなどに限るとされています。裁判まで争われることがありましたが、裁判所としては経年劣化部分は賃貸人による負担としています。ですから経年劣化部分の負担を求められても応じる必要はなく、賃貸人が原状回復の処理を行って請求してきた場合でも返還の請求をすることができるとされています。では経年劣化以外の場合はどうなるかになります。タバコの火の不始末であったり、水漏れをしてしまったことによって床や壁にシミを付けてしまうことがあります。そうなるとこれは賃借人の責任となり、退去の原状回復としては負担が必要になってきます。
賃貸人が原状回復を行って費用請求をされても文句をいうことはできません。この時、タバコの火の部分やシミの部分が非常に小さい部分なのであればその部分だけ負担すればそれほど大きな負担を求められないかもしれません。賃借人が退去の原状回復を自分で行う場合において、ご相談を受け付けています。タバコの小さい焦げなどについて原状回復したい場合などご相談に乗らせていただきます。広い部分について行う場合にもお話を聞かせてください。