マンションを引き払う際の原状回復は、負担の線引きが貸主と借主の間にあります。基本的には借主の過失である汚れや傷などは借主が負担をして、経年劣化でついた汚れなどは貸主が負担をするということになっています。この線引きで色々ともめてしまうので国土交通省がガイドラインを作ったほどです。しかし、オフィスを引き払う際にはそこまで気にすることはありません。基本的に借主が全て負担することになっているからです。オフィスは使い方がそこに入る企業などによって違いますので、使い方が全く分かりません。このために引き払う際には全て原状回復をしないといけないのです。経年劣化については関係ありません。壁、床、天井、照明の交換や塗装などの原状回復は全て借主の負担となるのです。マンションの原状回復とは基準が全く違いますので、同じように考えない方が良いでしょう。ただしマンションをオフィスとして使っている場合は別です。判例ではマンションと同じルールで原状回復をするということでしたので、借主と貸主の間に負担の線引きがあるという判断でした。またマンションなどの場合は、原状回復工事は契約終了と同時の明け渡し後にすることが多いです。しかしオフィスの場合は契約終了の2週間ほど前に退去しないといけなく、契約終了前に原状回復工事をしないといけません。この点もマンションなどの原状回復とは違っていますのでご注意ください。