建物をより良いものにして改善していくことがリフォームなら、原状回復は、何らかの事情によって生じた現在の状態を、元の状態に戻すことを指します。
オフィスの原状回復の場合、完全に入居前の状態にすることは難しく、故意に傷をつけたり、過失により消耗した箇所は、アパートなどと同様に賃借人が負担しなければならない可能性があります。
しかしながら、年数の経過による自然的な賃貸オフィスの劣化は、負担の義務は基本的に無いとされています。
自然に劣化したものとみなされないのは、タバコによる壁の黄ばみ、デスクやカーペットなどを床に擦ることによる傷や摩耗、これらは基本的に賃借人が負担しなければならない場合があります。
オフィスの原状回復は、オフィスを借りた際の状態に戻す必要があり、壁の装飾や、床や壁の材質などは元の状態に戻さなければなりません。
元の状態に戻すのが困難とされるのが、仕切り壁や窓のサッシではないでしょうか。
これらは、原状回復させるのが困難とされているため、賃主との相談の上、どうするのかを決定するという場合が見られます。
原状回復のトラブルにならないためにも、事前にどういった状態にしなければならないのかを、しっかり確認することが大切なのではないでしょうか。