原状回復と言うと住宅賃貸物件のイメージがありますが、貸しオフィスの原状回復のご依頼も多いです。賃貸オフィスは賃貸住宅以上に原状回復義務の焦点が定まりません。
賃貸住宅の原状回復は、国が定めたガイドラインで通常損耗の原状回復義務はないとされます。最近、原状回復を巡るトラブルや裁判も増えて、広く知られてきました。
しかし賃貸オフィスでガイドラインが適応するか、ということはまだ明確に定められていません、過去の判例では、原状回復のガイドラインは賃貸オフィスには該当しないという判事が出ており、契約時に貸主とよく確認する必要があるようです。
住宅と違い、多くの人間が行き来するオフィスですから通常損耗も住宅より激しいです。
会社のオーナー様は事業の大きさや従業員の人数によって借りるオフィスも変えなくてはいけません。
契約時、原状回復について、特に通常損耗の原状回復義務は要確認とおぼえておきましょう!