タバコを吸うことでヤニが部屋の壁紙についてしまったり、臭いが残ってしまったりします。こういった部屋を原状回復する際には基本的には借主の過失として扱われることが多いです。しかし、だからといって壁紙の張替の費用を全て負担するということにはなりません。契約書に禁煙と書かれている場合は全て負担しないといけませんが、基本的には貸主との相談で負担を決めることが多いです。まず入居時点での壁紙の汚れ具合を考え、退去時のヤニの程度を参考にします。またその住宅に何年住んでいたかというのも重要です。「1年でこんなにも汚してしまったのか」と請求されることもありますし、「10年住んでいてこれくらいなら良いだろう」と判断されることもあります。壁紙のヤニ汚れについてはこのように貸主の考えが反映される場合が多いです。タバコのヤニについての原状回復は最初に契約をしっかりと結んでおくか、退去前によく話し合っておかないといけません。タバコのヤニは借主の過失ではありますが、それで借主が原状回復の費用を全て負担しないといけないということにはなりません。この点はよく考え、借主と貸主で話し合いましょう。