ペットの飼育が当たり前になってきた現代では、ペット可の賃貸住宅も増えてきました。しかし、ペットの種類によっては壁や柱にひっかき傷を作ってしまったり、排泄物によってシミなどを作ってしまうこともあるでしょう。人間ではないペットがつけた傷も、原状回復の対象になるのでしょうか。
もしも、その賃貸住宅がペットの飼育不可だった場合、「通常の使用による損耗」を超えると認識され、その原状回復義務を負うのが一般的です。それでは、ペット可の賃貸住宅の場合にはどうなるのでしょうか。
それに関しては、貸主の負担になることもありますが、特約によっては借主の負担になることもあります。特約は、借主にとって明らかに不当なものでなければ有効となります。ペットの毛や排泄物などの掃除、消臭・消毒などの費用負担が合理的と認められた事例も実際にあるのです。つまり、たとえペット可の賃貸住宅であっても、特約次第ではどちらの負担になるのかはわからないのです。
それだけに、ペット可の物件に住む場合には、通常の賃貸住宅以上に契約内容に目を通す必要があります。そこで納得できない文言などがありましたら、その場で貸主に相談されるのがよろしいでしょう。そうしなければ、原状回復トラブルに巻き込まれてしまう恐れがあるのです。