ペットと一緒に暮らせる物件も増えつつある一方で、ペット可の物件であっても、原状回復を借り主の責任を取られるケースがあります。ペットのしつけもせずにやりたい放題で、許容範囲を超えるものはやはり借り主が責任を取るべきです。 実際にどんなことが借り主の責任を問われるのでしょうか? 例えばこういったことは借り主に原状回復の費用の支払いをしなくてはなりません。 ・壁紙や床に染み付いてしまったペットの嘔吐物や尿 ・ペットの爪の引っかき傷や、噛み跡 ・キャットタワーなどを取り付けたことによる穴を開けた跡 普段からペットのしつけはきちんとしていますか?許容範囲を超えた家の使い方はマナーとしてもよくありません。 綺麗に使っておきたいものですね。