賃貸物件でペットを買っているという方は、引っ越す際に注意が必要です。ペット可の物件であったとしても、退去時にかかる原状回復費用については、ペット禁止の賃貸物件とほぼ変わらないのです。そもそも原状回復とは経年劣化や自然に出来てしまうであろう傷などを除き借り主の不注意やメンテナンス不足から来る傷やよごれに対して修復の必要を求められるものです。つまり、いくらペット可の物件であったとしても、ペットによる引っかき傷や排泄物による汚れ、臭いといった飼い主の過失が明らかな場合原状回復義務が発生します。また、注意していてもペットのそういった行動により傷や汚れがついてしまった場合も借り主の過失になる可能性が高いので注意が必要です。また、ペット可の物件で、借り主が現状回復義務を負う例に「ペット用のケージを設置したことにより付いた床や壁の傷、汚れ」「キャットタワーを取り付けることによって天井や床、壁についた傷や跡」「壁紙クロスやフローリング、カーペット等についたペットによる引っかき傷や排泄物によるシミ」などがあります。こういった場合に借り主はどの程度の範囲を現状回復すれば良いのでしょうか、例えばフローリングや壁紙クロスは1㎡単位、畳や襖は1枚単位になります。しかし、壁紙クロスは傷や汚れのある場所のみを修復した場合退色が原因で他の場所と色が違ってしまうことがあります。そういった場合には壁紙クロス一面を張り替える可能性もあるのです。ペット可の物件だからと言って、ペットに好き放題させていいというわけではありません。賃貸物件でペットを飼う場合は最新の注意をはらいましょう。