原状回復の費用を負担するのは、貸主側と借主側で違ってきますが、
実際、費用の負担範囲がどこまでかなんて、一般の方々では分からないですよね。
でも、原状回復は日常生活を過ごされているどなたにでも関係してくることなので、
出来れば、インターネットで検索するなど、ご自分でお調べになるのも大切かとは思います。
ただ、それを押し付けるつもりは毛頭ないので、今回は負担範囲について一部ご説明させていただきます。
「ポスターの跡」
お部屋の壁のあちこちにポスターを貼られている方もいらっしゃいますよね?
例えば、好きなアイドルのポスター、好きな映画やアニメのポスターなど色々ありますが、
ずっと壁に貼っていると、壁に跡がついてしまいます。
この場合、借主側が負担しなければならないのかと思いがちですが、
ポスターの跡は日照で起こる自然現象で通常の損耗と考えられるので、貸主側の負担となります。
原状回復の負担範囲は他にもたくさんありますが、あまり長くなると読む気が失せてしまうと思うので、
今回はこれだけご説明させていただきました。
ちなみに、原状回復工事のご相談については当サイトの「原状回復110番」で行うことが出来ます。
お客様の為に、迅速に対応いたしますので、是非ご相談ください。