賃貸物件から退去する際は原状回復をする、これが一般的な常識となっています。内装や設備品を入居時の綺麗な状態にして返却するというものですね。もちろん契約書には通常明記されていることなので、借りていた人は当然原状回復をする義務があります。しかしこの原状回復を巡ってはトラブルが大変多く起きています。それは何故なのでしょうか。一番の原因は、経年による劣化なのか、住人による過失なのかという区別が曖昧なことにあるようです。通常の生活状態で劣化したもの、例えば自然光による畳の変色、壁の日焼け、フローリングワックスの剥げ、画鋲程度の穴、テレビや冷蔵庫後部の黒シミ、ガラスの汚れ、キッチンやトイレ、風呂などの水垢などは、故意でも過失でもないので入居者の責任で修繕する必要がないものです。しかし契約では具体的に細かく明記されていることは稀なので、今挙げた修繕内容も入居者の責任と勝手に決めつけられて、管理会社や大家側から請求されてしまうことがあるのです。考え方によっては「それはおかしい」ということでトラブルになるのはいい方で、請求されるがままに費用を負担させられてしまう方が悪質と言えます。どれが自分の責任で、どれが貸主側で修繕するものなのかがはっきりわからない場合は、本サイト「原状回復110番」にご相談ください。貸主任せにせず自分から業者に依頼すれば、余計なものまで請求されることは避けられます。