原状回復は、症状により貸した人・借りた人どちらの責任になるのか違ってくるというお話はこれまでもしてきました。しかし、よく似た症状でも原状回復を行う責任者が変わってしまうこともあり、トラブルの原因になってしまうこともあります。そこで、今回はよく似た症状を挙げてどちらが行うものなのか比べてみようと思います。
【冷蔵庫編】
電気焼け・・・冷蔵庫の後方にできる電気焼けの跡は普通に使っていると発生してしまうので、貸主負担になります。
サビの跡・・・冷蔵庫を移動した後に残っているサビのあとは、掃除を怠ったという判断で借り主負担になります。
【床編】
床の凹み・・・家具を設置した場合、床が凹んでしまうことがありますが、通常摩耗とみなし、貸主負担になります。
床の傷・・・・家具を引きずった時についた傷は、借り主の不注意という判断で借り主負担になります。
【壁に空いた穴編】
画鋲の穴・・・下地ボードの張替えが必要ない程度の穴であれば通常摩耗とみなされます。画鋲の穴程度であれば貸主負担になる確率が高いです。
ネジ穴・・・・ネジ穴のような大きな穴は下地ボードの交換が必要になる場合が多いので、借り主の負担になる確率が高いです。
このように、似たような状況でも原状回復を負担する人は変わってきますが、契約状況により、必ずしも当てはまるとは限りませんので、入居する時に契約内容をしっかり確認することも大切です。