引っ越しのトラブルでありがちな原状回復ですがどこまで必要なのでしょうか。
生活するうえで劣化する部分は必ずありますので入居した状態のままで返却することはありえません。
ですがあいまいな部分が多いのも事実なので基本的な事例を紹介していきたいと思います。
例えば日にあたることで畳やフローリング、壁紙がやけてしまったといったことは貸主の負担です。そして生活に必要な家具の設置時にできた床のへこみ設置跡も貸主の負担になります。
しかし、ごみを放置したことにより床についてしまったシミなど掃除をしっかりしていれば防げたであろうことは借主の負担になってきます。他にも雨の吹き込みによりフローリングが変色してしまったなども借主の負担になってきます。
あまり頻繁に掃除をするイメージのない部分で言えばキッチンや換気扇など油汚れやお風呂の水垢、カビなども放置しすぎると手入れを怠ったとみなされる場合がありますので注意が必要です。
基本的には掃除をしっかりして適切な部屋の使い方をしていれば防げるものばかりなので、今一度自分の生活環境を見直してみるのもいいかもしれません。こまめに掃除をすることで負担も軽くなりますし、きれいな部屋を保つことで運気もあがってくるとも言われます。
もし何かございましたら是非一度ご相談ください。