原状回復は実は政府が定めるガイドラインによってしっかりと位置づけられているのをご存知ですか? 民間賃貸住宅における契約は、契約自由の原則によって貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われます。しかし、過去時において貸した側と借りた側のどちらが負担して原状回復を行うべきかでトラブルが起こることが多いため、このようなガイドラインの制定が行われました。 よく、原状回復をどちらが負担するかという問題は、賃貸借契約の終わりである退去時に起こる問題として捉えられていることが多いのですが、実は入居時の状況をしっかり確認して契約締結時において原状回復に関する契約条件をしっかりと確認することが大切です。借り主と貸し主の双方が納得して円滑に明け渡しができるように、入居時の契約についてしっかりと確認することは、非常に大切です。 まず、原状回復の際にトラブルが起こってしまう理由として、原状回復で定める通常の使用がどの程度までなのか、厳格に定義すうることが困難な状況であることが挙げられています。原状回復とは、賃貸人の居住、使用によって発生した建物価値の減少のうち、賃貸人の故意等によるものや「通常の使用」を超えるような使用による消耗は賃貸人の負担で復旧することが定められていますが、これら賃貸人の負担には、経年変化や「通常の使用」を超えない範囲での消耗等は賃料に含まれているので、退去時に賃貸人が支払う必要はありません。 しかしこれらの判断は非常にあいまいで分かりにくいので、「これは修繕したほうがいいのか、どうか」迷われている方は、一度原状回復のプロの目に任せてみてはいかがでしょうか? 「原状回復をしようと思っているけど、どこに頼めばいいのか分からない」「これは賃貸人が負担しなきゃいけない範囲の消耗なのかしら?」など疑問がありましたら、まずは原状回復110番にお電話ください。まずは現地調査からご対応させていただきます。