賃貸住宅にお住まいの経験がある方なら、「原状回復」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。原状回復とは、賃貸借契約が終了した際、そのお部屋を元の状態(原状)に戻す事を言います。しかしここで問題となるのが、「原状」がどこまでの範囲を指し示しているのかという点です。これは契約内容によっても範囲が異なる事があるため、トラブルになりやすい問題でもあるのです。この原状回復の範囲に含まれるのか否かについては、三つのポイントがあるのです。
一つ目は「経年変化」です。経年変化とは、時間の経過によって避けられない変化や汚れの事を言います。たとえば、日光による壁紙の日焼けなどは避けられないため、これは経年変化に当たり貸主の負担になります。二つ目は「通常消耗」です。これは借主が通常の使用方法を守って家財を使用し、その結果発生してしまった傷や汚れのことを言います。電気焼けと呼ばれる、冷蔵庫裏の黒ずみなども通常消耗に当たり、これも貸主の負担になります。三つ目は「故意・過失」です。これは借主が意図的に、もしくは不注意によって付けてしまった傷などを言います。例えば、飲み物をこぼしてカーペットにシミを作ってしまった場合はこれに当たり、借主の負担になってしまいます。
場合によっては、経年変化と通常消耗による劣化でも、原状回復費を請求される事もあります。特約などが無ければ、堂々と支払いを拒否しても問題ないでしょう。しかし中には、どちらが負担するべきかわからない劣化もあることでしょう。そのような場合は、信頼できる原状回復業者の方にご相談ください。当社にも多くの加盟店が登録していますので、よろしければ当サイトからご相談になってみてください。