賃貸契約が終了し、退去する際原状回復に纏わるトラブルが起こる可能性があります。実際に多くのトラブルが発生するので、ガイドラインが作られるくらいです。その為、現在は、借りた人が修繕する物・貸した人が修繕する物がある程度線引きされており、経年劣化や通常仕様に基づく損耗は貸した側が修繕を行なうことになっています。逆に借りた側が修繕するのは、故意・過失によって起きた劣化等があります。こうして文字起こしていてもイマイチにイメージがピンと来ないという方も多いのでは無いでしょうか?そこで、今回は具体的な例を挙げてみようと思います。
◆貸した側が修繕を行なう物
・家具の設置による、床やカーペットの凹み
・テレビや冷蔵庫を設置した時に発生する電気ヤケ
・住宅設備の故障
◆借りた側が修繕を行なう物
・掃除を怠ることでこびり付いた汚れやシミ
・ペットが原因で付いた傷や臭い
・不注意または故意につけてしまった傷や汚れ
一例を挙げるとこのような感じになります。原状回復を行なう時には、どちらが行なうものなのか?をよく判断して行なうようにしましょう。そうすることで、余計なトラブルが起きずお互い気持ちよく賃貸契約を終了することが出来ます。