原状回復の範囲については曖昧なことが多く、賃貸住宅の退去時には何かとトラブルが発生する事が多いです。そのため国土交通省からは「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が発表されていますが、それでもトラブルは絶えません。賃貸住宅への入居をお考えの方は、トラブルを避けるためにも以下の点にご注意ください。
・入居時の確認
原状回復では、借主は経年劣化や通常損耗分についての費用を負担する必要はありません。しかし、入居時のお部屋の状況が分からなければ、どの程度劣化が進んだのかが曖昧になってしまいます。それをハッキリさせるためにも、入居時のお部屋の状況を記録しておかなければいけません。
・契約内容の確認
賃貸住宅によっては、前述のガイドラインから逸脱した内容が契約内容に含まれていることがあります。原状回復の範囲は契約内容によっても変化しますので、必ず確認しておいてください。
・特約の確認
契約書には特約が記載されている事もあります。もしも原状回復に関する特約が記載されていましたら、それがご自身にとって不利な内容になっていないかご確認ください。借主にとってあまりに不利な内容の特約だった場合、無効になるケースもあります。
このように、お部屋を借りるときから原状回復トラブルを避ける方法がいくつかあります。トラブルを予防し、不当な原状回復費用を負担しないためにも、できる限りの事をしておきましょう。