お部屋を綺麗な状態に戻す原状回復はどこまで行う必要があるのでしょう?基本的に普通に暮らしてきた汚れや傷は借り主ではなく持ち主が修繕を行うものとなっています。しかし原状回復特約というものが存在し、契約時に特約に含まれている物は借り主で行わければいけません。例えばお部屋のクリーニングやカーペットの張替えなどが原状回復特約に含まれているケースが多いようです。特約成立させるためには三つの条件が必要です。その条件は下記のとおりです。
・特約必要があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
・賃貸人が特約によって原状回復義務を越えた修繕等の義務を追うことについて認識していること
・賃貸人が特約による義務負担の意思表示をしていること
この三つの条件に当てはまる場合は借り主が原状回復を行わなければいけなくなります。ですので、お部屋の契約をする時には原状回復の特約についても説明してもらう必要があります。話を聞いていないくても契約書に署名・捺印をしていると特約についても認識しているという判断がくだされる場合があるので、注意が必要です。
退去時に余計なトラブルに遭わたいためにはこちらから説明を求めるという事も大切なのです。