お金に関する契約では、何かとトラブルが発生し易いです。それは賃貸住宅の契約でも同様です。借主が退去する際、そのお部屋は新たな入居者を迎えるために原状回復しなければいけません。その費用の多くは貸主側が負担することになるのですが、借主側が負担することもあります。民間賃貸住宅その原状回復については、国土交通省よりガイドラインが発表されており、原状回復の際の一つの基準としてまとめられています。そのガイドラインでは、原状回復は以下のように定められています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
つまり、借主のミスや不適切な管理による損傷は借主が負担しなさいという事になっています。
この一文の中で、「善管注意義務」という言葉はあまり聞き覚えがないかもしれません。通常、借主はそのお部屋を相当な注意を払って使用し、適切に管理しなければいけません。それを善管注意義務と言います。例えば、ガラスに発生する結露を完全に防ぐ事はできませんし、それによってガラスを固定するゴムが劣化するのも避けられません。しかし大量の結露を放置し、ガラス周辺に大量のカビやシミを作る結果になりますと、それは「善管注意義務を怠った」として、借主側が原状回復費用を負担することになってしまうかもしれません。
生活を快適にするためにも、退去の際に原状回復費用を抑えるためにも、善管注意義務を守って生活するように心がけましょう。