そのお部屋で生活していく中で、つい不注意で壁のクロスを傷つけてしまうことがあります。例えば、クロスの日焼けや画鋲の穴程度なら、それらの原状回復は貸主の負担となります。しかし借主の不注意によってついた傷は、借主が原状回復費用を負担しなければいけません。ここで問題になるのが「壁一面のクロスの張り替え費用を負担しなければいけないのか」という点でしょう。
この問題について、国土交通省のガイドラインに掲載されています。そのガイドラインによりますと、「そのクロスの経過年数を踏まえた上で、最低限の施工単位(壁のクロスの場合は1平方メートル単位)で借主が費用を負担しなければならない」とされています。ただし、やむを得ない場合によっては一面分の費用を借主が負担しなければならないとも明記されています。
他にも畳や襖、柱など、最小単位の負担で済むものもあります。しかし前述のように一面全てを負担する事もありますし、単位で表示できないものもあります。詳細につきましてはガイドラインを参照していただくか、原状回復業者にご相談ください。原状回復は何かとトラブルが発生しやすいため、トラブルを避けるためにもプロの力を借りるようにしましょう。