原状回復は皆さまの不備で与えた部屋の汚れや損傷を修繕することを言います。借主である皆さまがあまり掃除をしなかったり、部屋に傷をつけるような改装などをした時に原状回復の義務が発生するのです。しかし、ここの線引きは難しい部分があります。どこからが借主の責任で発生したもので、どこからが貸主の負担になるものなのかを判断するのはやや難しいです。もしも貸主が「これは元々なかったものだ」と部屋を借りる前からあった汚れなどを指摘してきたら、話が一気にこじれてしまいます。そうならないためにも細かい部分まで契約前に話しておくことがオススメです。貸主や管理会社の人にも立ち会ってもらい、契約前にここは前からあった傷や汚れであると確認しておきましょう。そして契約書の中身についてもよく話し合います。契約によって原状回復の幅が一般よりも広げられている可能性がありますので、その点も要注意です。借主だけではなく貸主の方も、嫌なトラブルを避けるためにも契約前に借主の方とよく話し合うことをオススメいたします。どちらにとっても契約書の内容をしっかりと共有しておくことは原状回復をトラブルにすることを避ける大切な手段なのです。