店舗などの賃貸借契約ではふつう、コンクリート打ち放しの状態(スケルトン状態)からスタートします。そして契約終了時には内装や設備を解体してから返還することが基本です。しかし内装や主要設備を残したまま次の借り手を募集することがあるとのことで、こうした物件は特に「居抜き物件」「居抜き店舗」などと呼ばれています。メリットとしては設備がそのまま残っているため初期投資や稼働させるまでの時間が抑えられること、退去する側は解体の費用が抑えられることが挙がられるでしょうか。
しかし居抜き物件を借りた際、気になるのが退去時の原状回復です。本来原状回復は「借りた時の状態」に戻すことです。しかし居抜き物件を退去する際には、引き継いだ設備も解体してスケルトン状態にすることを求めることが多いようです。これは前の借り手の原状回復義務を引き継いだものと考えられるからとのことで、このときの原状回復がスケルトン状態への復帰を指すのです。もちろん、オーナーの了解のもとで設備を残したまま次の借り手へ引き継いだ場合、この原状回復義務も引き継がれていきます。
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