原状回復は、その汚れや傷などが基本的に借主の過失によるものであれば借主の負担が発生します。壁につけた傷をそのままにしていたり、汚れを放っておいたりしたということで借主の負担になるのです。もしも借主の方で、この負担をなくしたいということでしたらなるべく掃除などを定期的にやりましょう。汚れや傷を放っておくからこそ原状回復の負担が発生するのであって、もしもしっかり掃除などをしていたら汚れも発生しませんし、傷ついたところもしっかり直しているでしょう。こうした点で手を抜いたことによって、その部屋を退去する際にツケが回ってくるのです。もしも借主として、退去時に原状回復の費用をあまり負担したくないのでしたら掃除などに気を使いましょう。また場合によっては貸主との相談で免除される場合もあります。長く住んでくれたということで免除されることもあるのです。ただしこちらに期待するのではなく、掃除をして部屋の綺麗さを保ってあげることで負担を軽くしていきましょう。貸主の負担になるのは経年劣化による汚れなどです。壁の色の変化は、それがタバコなどによるものではなく日焼けといったどうしようもないものの場合は借主ではなく貸主に原状回復の負担があります。どちらの負担になるのかは互いによく相談しましょう。