記事をご覧の方の中には、賃貸物件を利用して暮らしていて、何度か引越しの経験をしている方もいることでしょう。物件にもよりますが、入居契約の時に「礼金」や「敷金」を大家や管理会社に納める場合が多いのではないでしょうか。ここで「礼金」と「敷金」との違いを改めて確認しておきましょう。「礼金」とは手数料と同じで「貸してくれてありがとう」という意味のものなので、戻ってはこないお金になります。一方「敷金」とは保証金と同義のものです。入居者にはいろんな方がいますので、中には荒っぽく部屋のものを損壊する人、或いはルーズで家賃を滞納する人なども少なくありません。そうした場合に、この敷金から修繕費用に充てたり、家賃として徴集したりします。つまりこのような問題がなければ、退去時には戻ってくるお金です。ところでこの敷金を巡ってはトラブルが頻発しています。退去時には部屋を元の状態に戻す「原状回復」の義務が契約に含まれているものですが、この原状回復の際、住人が原因でない部屋の汚れや傷みまで「住人の過失」とされ、修繕費用として敷金から引かれてしまうというトラブルです。最近は敷金も礼金と同様に扱う大家さんも増えていると言います。大家さんの言いなりではなく、敷金は基本的には全額戻ってくるものという認識で正しく判断するようにしましょう。もし自分の過失で部屋を損壊してしまった場合は、本サイト「原状回復110番」をご用命ください。