新規に賃貸物件を借りる時は、新しい生活を想像し気持ち的にも高揚していることが多いはずです。そのため契約時には、用意される書類に次々とサインしてしまいがちですが、書類にサインをする前にしっかり内容を確認することがとても大切です。特に確認して頂きたいのが退去時の対処についてです。退去時には次の人が使えるように部屋を原状回復するのが常識ですが、この原状回復、何でもかんでも預けた敷金で対応するものではありません。国土交通省のガイドラインでも『通常使用の範囲内での劣化や汚れについての修理費・掃除費については基本的に貸主(大家)が負担する』と明記されています。つまり、何か過失があって何かを壊した、傷つけた、ということがなく普通に生活をしている限りは、本来敷金は全額返還されるものなのです。それが原状回復に敷金全てが充てられるだけでなく、更に借主のせいでもない汚れなどについてまで請求が追加されるというケースも実際には少なくありません。そのため、貸主と借主で原状回復の責任所在を巡ってのトラブルが最近とても増えているのです。ですから、後で揉めたりしないためにも、まずは契約時の書類で原状回復についてどう記されているかを確認しましょう。但し自分の過失によって生じた傷や汚れについては自己責任になりますので修復が必要です。これらについては貸主に修復依頼するよりも、本サイト「原状回復110番」を利用した方が安く済む可能性がありますので、お気軽にご相談ください。