賃貸住宅の中には、フローリングではなく畳が敷かれている場合もあります。畳はフローリングと比較すると、シミやカビが付きやすかったり、大型の家具の跡がつきやすかったりと扱いに難しい面もありますが、原状回復の際にはどのように見られるのでしょうか。
ポイントとなるのは、それが通常の使用で避けられない劣化や傷なのかという点です。畳においては、どれだけ適切に扱っていたとしても、日に当たれば日焼けしてしまいますし、家具を乗せればへこんでしまいます。これは日常生活において仕方のないことですので、基本的には借主が原状回復費用を負担する必要はありません。また、畳は時折裏返しや表替えなどをしなければいけませんが、その費用も貸主の負担となるのが一般的です。
逆に、液体をこぼしてシミを付けてしまったり、カーペットなどを敷いて大量のカビやダニなどを発生させたりしてしまいますと、それは善管注意義務を怠ったとして費用を負担することが多いようです。ただしその場合も、お部屋全体の畳の費用を負担することは滅多にありません。畳ならば1枚単位で費用を負担することになります。
床に敷いてある畳は、ある程度の汚れやへこみなどは避けられません。よほど重度のものでなければ費用を負担する必要はありませんが、それでも費用を請求される場合もあります。契約内容によっては仕方ありませんが、明らかに不当なものであれば一度ご相談されるのがよろしいでしょう。