基本的に原状回復は、賃貸人自ら、もしくは賃貸人が発注した原状回復業者が行うようになっています。しかし、時には賃借人か賃借人が発注した業者が行うこともあるようです。
もしも契約書に「賃借人による原状回復」が明記されていた場合には、賃借人が行う事になります。ただし注意点として、この場合は賃借人が退去してお部屋を明け渡す前に原状回復を完了させなければいけません。もしもその期日を過ぎても原状回復が完了していない場合、その分の違約金が発生する事があります。また、原状回復の内容によっては賃貸人が満足せず、その場合やり直しを求められることもあるのです。
また、賃借人の原状回復の内容によっては、本来修繕しなければならない程度を超えて原状回復を行ってしまう事があります。その分は賃貸人の利益になりますが、請求する事によって上回った価値分の代金を受け取る事も可能です。
このようなケースは少ないのですが、契約内容によっては行われる可能性があります。そのためトラブルが発生しやすい契約内容となっていますので、もしも契約書にこのような内容が記載されていましたら、一度賃貸人とよくご相談されたほうがよろしいでしょう。