賃貸住宅に住んでいる方にとっては、退居時に部屋の修繕費がいくら請求されるのか気になる方もいるのではないでしょうか。賃貸物件から出る時に、部屋を元の状態にもどすことを原状回復といいます。ここで疑問になるのが、部屋のクリーニングや壁紙の交換にかかる費用など、全ての修繕費を入居者が支払わなければいけないのかという点です。原状回復については、国土交通省からガイドラインが発表されています。そのガイドラインによると、通常に生活していて生じた経年劣化は、入居者が修繕費を負担しなくても良いとされています。例えば日焼けによって畳やフローリング、壁紙などが変色するのは通常に使用していても起こることなので、大家さんが修繕の負担をすることになっています。カーペットに飲み物をこぼした後に適切に掃除をしなかったことでカビやシミができた場合は、管理を怠ったのが原因といえるので、入居者の責任になります。また原状回復については、賃貸借契約に特約が記載されている場合があるので、入居する時に確認をする必要があります。このように退去時に原状回復の費用が多くかかってしまわないように、日常的に掃除やメンテナンスを行うのが良いでしょう。特に水回りはカビが生えてしまうので、こまめに清掃をする必要があります。