引っ越し時のトラブルになりがちなものの一つに、原状回復が考えられます。借主はどこまできれいにして退去すればよいのか、なかなか自身では判断しがたいものです。どこまで元通りにするか、貸主とのトラブルを避けるためにも調査も含めて依頼するのは安心にも繋がります。
国土交通省から出されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義され、その費用は賃借人が負担することになっています。
つまり、経年変化によるものや自然な使用による摩耗は負担せずに済むとされています。
では具体的に自然な使用による建物価値の減少とは何でしょうか。例を挙げると、日照によって畳やフローリングが色落ちした、というのはその一つです。しかし、飲み物をこぼしてちゃんと拭かなかったために生じたシミは自然な損失ではないでしょう。つまり、借主の不注意によるものは直さなくてはいけません。自身では判断しにくいことも含めて原状回復のプロにおまかせしてはいかがでしょうか。