賃貸住宅から転居するときに出てくる「原状回復」というキーワード。しかし、どんな状態を「原状回復」というのか、その範囲をしっかり理解している人は少ないかと思います。
しかし、しっかりその内容や範囲を知っていないと、高額な費用を請求されたりするはめになることも考えられ、実際にトラブルになっている人も多くいます。
そこで、今回は原状回復とはどんな状態なのかを説明し、トラブルになぜなりやすいのか。そして、どんなことでトラブルになりやすいのか。トラブルを防ぐ方法もご紹介します。
目次
原状回復をめぐるトラブルはなぜ起きる?
原状回復とは、借りていた賃借人が賃貸物件から転居するときに、大家や管理会社など賃貸人に物件を引き渡すと同時に「借りたときの状態に戻す」ということです。そして、その義務が賃借人にあるのです。
原状回復の範囲は、賃借人が住居・使用している間に発生した建物価値を下げる傷や汚れなどの中で、賃借人の故意や過失などによってついたものや、通常の使用範囲内を超えるものと国土交通省によって定義されています。
そして、住んでいる内に起こる「経年劣化」や「自然損耗」は範囲外になり、責任がないとされています。
しかし、故意による損傷か自然に損耗したものなのかを区別がすることは難しく、どちらの負担になるのかという点で曖昧になるため、そこで原状回復のトラブルが起こりやすいのです。
原状回復においてトラブルになりやすい内容をご紹介!
住宅において、原状回復のトラブルとなりやすい箇所をご紹介します。
・畳
畳は太陽の光にあたると年々色があせていきます。その上を歩いたり、その上に座ったりすることで摩擦が生まれて劣化していきます。そのため、それらの劣化は経年劣化となり、賃貸人による負担となります。畳は表と裏があるので、次の入居者のためにひっくり返したり、張替えたりする場合の費用はすべて賃貸人が負担します。
しかし、故意に畳に傷や汚れ、飲み物をこぼしたことによるカビの発生、たばこの火で焦がしたりした場合は賃借人へ費用が請求されます。ただ、細かな傷や汚れの場合、判断がつきにくく、トラブルになる場合があります。
・フローリング
フローリングも畳同様、汚れや傷は普通に生活していてもつきます。その上を歩くだけでも摩擦が生まれ、ワックスが剥がれたりする劣化が見られます。なので、主に次の入居者のためにワックスがけをする費用は賃貸人が負担するのが一般的です。
しかし、畳同様に故意に傷をつけてしまったり、掃除を怠ったことでカビを発生させてしまったりした場合は賃借人の負担となってしまいます。
また、引っ越し時についた傷や小さなお子様が傷つけたものも賃借人の負担となります。ただ、こちらも故意なのか経年劣化によるものなのかの判断は難しく、トラブルになりやすいです。
賃貸人である大家さん?賃借人である自分?「誰が費用を負担すればいいの?」
こんな場合は賃貸人か賃借人どちらが費用を負担するのかを詳しくご紹介します。
・家具を置いていたことによる畳のへこみ
家具を設置することは想定範囲内なので、へこみが起こることも予想されているものです。そのため、賃貸人である大家さんの負担となります。
・フローリングの色落ち(賃借人がジュースなどをこぼしたりした場合)
故意に色落ちしたことになるので、賃借人である自分負担となります。しかし、欠陥住宅による雨漏りや太陽の光によるものであれば賃貸人である大家さんの負担となります。
・キャスター付きの椅子やお子さんのおもちゃによるフローリングの傷
故意にできた傷ですので、賃借人である自分負担となります。
・引っ越す際にできた傷
経年劣化や自然損耗とは言えないので、賃借人である自分負担となります。
・たばこのヤニが付着して黄ばんだクロス
たばこを吸うこと自体は禁止されていないので、クリーニングでキレイになる程度のものは賃貸人である大家さん負担になります。しかし、それでも取れないほどのものは賃借人である自分負担になることがあります。
・テレビや冷蔵庫・エアコンなどの電化製品が置いてあった後ろのクロスの汚れ
テレビや冷蔵庫が置かれることを前提に貸しているわけですので、賃貸人である大家さんの負担になります。
・太陽の光によるクロスの変色
畳やフローリングなども同様に自然に起こる変色は避けられないものなので、賃貸人である大家さん負担となります。
・ポスターなどを貼った画びょう穴やネジ穴の跡
生活する上でポスターなどを貼ったりする行為は予想される行為です。そのため、賃貸人である大家さん負担となります。
・台所の油汚れ
使用しているうちにどうしても付着する汚れは予想範囲内です。しかし、通常の使用範囲を超えて、掃除を怠ったことで付着している油汚れやススは賃借人である自分負担になります。
・結露したことによるカビやシミ
結露することは仕方ないことであり、予想されるものです。しかし、通常の使用範囲を超えたものは賃借人である自分負担になります。
・天井の照明器具を設置したことの跡
あらかじめに設置されていた照明器具のコンセントなどを使用せずに自分で設置した場合は、通常の使用範囲を超えたとして賃借人である自分負担となります。
原状回復のトラブルを防ぐ!対策方法
原状回復のトラブルを防ぐためにどんな対策をすればいいのかをご紹介します。
・入居時の状態を写真などで記録しておく
賃貸物件は、新築時から細かな傷などはついてきます。そのため、自分が入居するときからある傷などもあります。自分が入居する前かの傷なのか、入居後についたものかを区別するためにも入居時の状態を確認して記録しておきましょう。
特にチェックすべき点は以下の通りです。
・入居時の契約を確認
契約をするときに原状回復の範囲などをしっかりと確認しましょう。管理会社によって取り決めなども変わってくることがあるので、退去にトラブルにならないようにしっかり確認しましょう。
・退去時にも状態を把握しておく
退去時に管理会社などの立会で物件の状態を確認するということは少ないです。そのため、退去した後に請求がくると「ほんとにこんな傷あったらろうか?」と請求内容に疑問を持つこともあります。そのため、退去時の状態も写真などで記録しておきましょう。もし、高額な請求がきたとしても、写真で確認して管理会社に交渉するときに役に立ちます。
まとめ
賃貸住宅を退去時に賃借人である自分に負担義務がある「借りたときの状態に戻す」という原状回復についてご紹介してきました。
入居時から長年賃貸契約をしていると、経年劣化や自然損耗と故意につけた傷や汚れの区別がつかなくなる場合があります。しかし、その区別の判断を怠るとトラブルとなってしまうのです。
そのため、しっかり入居時と退去時の状態を把握し、写真として残しておくことが大切です。そうすれば、トラブルになったとしても話し合いなどで解決しやすくなるでしょう。