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通常損耗とは?原状回復のルールを知って誰が負担するのか確認しよう

借主負担で原状回復が必要な場合は…

 

“通常損耗”という言葉、聞き覚えのある人は少ないのではないでしょうか?一般的によく聞く言葉はおそらく“経年劣化”。住宅に住むことによって生じる、建物や建具の劣化を指す言葉です。通常損耗と経年劣化、これらの違いはどこにあるのでしょうか?

 

通常損耗の定義や意味を知ることは、賃貸住宅を退去するときに、必ず役立つ基礎知識といえるでしょう。通常損耗は原状回復の義務にも、深く関わってきます。当コラムでは、通常損耗について詳細に解説していきます。ぜひ最後まで読んで、参考にしてみてくださいね。

 

通常損耗とはなんのこと?

通常損耗は、原状回復にも大きく関わる言葉です。この言葉を理解するには、まず親しみが深い“経年劣化”を比較に用いると、わかりやすいでしょう。経年劣化は、日照などにより生じる避けられない変化のことです。壁紙の変色や、畳の変色などが代表例でしょう。

 

一方で“通常損耗”が指す意味合いは、少しだけ異なります。通常損耗とは、普段の生活によって生じる劣化を指す言葉。畳が使用によりわずかに傷が付いたり、フローリングに細かな汚れが生じたりすることを指します。環境が要因ではなく、使用が要因です。

 

ひとくくりに経年劣化といわれることも多いですが、厳密には異なります。設置した家具によって生じるわずかな凹みや、壁に刺した画びょうの穴などは通常損耗の代表でしょう。経年劣化は何もしなくても生じる変化、通常損耗は使用にともなう劣化を意味するのです。

 

通常損耗は原状回復の範囲に入らない!

原状回復として修繕をするなら費用はどれくらいかかるの?

 

通常損耗は“原状回復”にも大きく影響を及ぼします。原状回復とは、簡単にいえば賃貸住宅を退去するときに元の状態に戻すこと。使用によって減少した価値を回復することです。原状回復は、国土交通省発行の“原状回復をめぐるトラブルとガイドライン”に、細かく規定がされています。

 

基本的に経年劣化も通常損耗も、借主の原状回復義務には含まれていません。たとえば、日光により生じた壁紙の変色や、畳の劣化などは、誰が使用しても発生するでしょう。通常損耗で生じる建物の劣化も、生じる度合いは経年劣化と同様だといえます。

 

しかし、通常損耗の中には住宅を借りていたあなたに、原状回復の費用が請求されるケースがあります。その事実を知っておかないと、安くはない費用を請求されてしまうことになってしまいます。予防するために、次章で通常損耗における注意点を解説していきます。

 

通常損耗外!原状回復として借主負担になるケース

通常損耗は原状回復の義務には含まれません。しかし、場合によっては住宅を借りていたあなたに、原状回復の費用が請求されることがあります。ここで挙げるのは、あくまでひとつの例ですが、あなた自身に起こる可能性も十分にあります。詳しく見ていきましょう。

 

扉の劣化を放置したケース

玄関やお風呂場の扉など、賃貸住宅内部には、さまざまな扉がついていると思います。扉は通常使用している限りは問題ありません。問題は、扉の不具合を放置し、症状を悪化させたケースです。修繕すれば防げた不具合のための費用は、請求されることがあります。

 

冷蔵庫下の“サビ汚れ”を放置したケース

同じ冷蔵庫であっても、設置したことによって生じた壁の“ヤケ”は通常損耗に含まれていることが多いです。しかし、冷蔵庫を設置した床に、サビ汚れが残っている場合は原状回復のための費用を請求される可能性があります。手入れをすれば防ぐことができたからです。

 

タバコのヤニによる強い汚れ

タバコから生じる汚れや強烈な臭いが、時折原状回復のトラブルになることはご存知ですか?タバコによって生じる汚れや臭いも、通常損耗の範囲には含まれず、原状回復のための費用を請求されることが多いです。日常的に注意が必要となるでしょう。

 

お風呂場やトイレに生じたカビや水垢(あか)汚れ

日常的に掃除をしていれば防げたであろう、お風呂場やトイレに生じたカビや水垢の汚れ。これらも程度によっては、原状回復のための費用を請求されることにつながります。細やかな手入れを心がけ、日常的に清掃とメンテナンスをおこないましょう。

 

入居前が肝心!退去時にトラブルにならないために

 

通常損耗も、原状回復で問題になることがおわかりいただけたでしょうか?せっかくお世話になった賃貸住宅からの退去。厄介な原状回復のお金が絡んだトラブルは、回避しておくに越したことはありませんよね。そのために、下記の情報を参考にしてください。

 

まずは、入居前の段階で細かい部分まで不具合がないかを確認しておきましょう。ここを怠ると、退去時に身に覚えのないことで多額の費用を請求されることにもつながりかねません。賃貸住宅に住む前に、事前確認は徹底しておこないましょう。

 

部屋の状態を確認するときは、必ず住宅の貸主や管理会社の人、立ち会いのもとでおこないましょう。不安な点があれば写真を撮って、形に残しておくのも有効です。ひとりでおこなっても退去時に事実確認ができないので、必ず立ち合いを依頼しましょう。

 

また、事前に経年劣化の範囲、通常損耗の範囲を確認しておいたほうがよいでしょう。原状回復は、賃貸住宅に関するトラブルのなかでも、ひときわ多く発生するもののひとつです。大きな金額が関わることもあるので、事前に必ず基準は明確にしておきましょう。

 

まとめ

通常損耗とは、賃貸住宅に住むことにより生じる、使用により生じる、傷や汚れのことを指します。経年劣化とひとくくりにされることも多いですが、厳密には異なります。できるだけ覚えておいたほうがよいでしょう。賃貸契約の際も、役に立つかと思います。

 

通常損耗の範囲は明確には決まっていません。そのため、今回紹介した通常損耗に関するケースを参考にし、トラブルの発生を予防しましょう。どれも注意を払えば、防ぐことができるトラブルばかりです。日常的に心がけておけば、問題ないといえるでしょう。

 

もし、自宅の状態が不安であったり、通常損耗が原状回復義務の範囲に収まっているか自信がない、という人は原状回復の業者に相談してみるのがよいでしょう。プロに相談すれば、トラブルを回避することにもつながります。どうぞ検討してみてください。

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