「原状回復費用っていくら?」
「敷金の返還ってあるの?」
「退去するときの原状回復はどこまで義務があるの?」
など、原状回復や費用に関する疑問を解決いたします。
賃貸物件に住んでいると、退去するときに原状回復をどこまでしなければならないのかが気になるところです。実際に引越しが決まって、大家さんや管理会社から原状回復を要求されているときには、まずどこまでが入居者の負担義務なのかを知っておく必要があります。
入居中についた傷や汚れが、通常使用での経年劣化や自然消耗であれば、原状回復のための費用が貸主の負担になるからです。
当記事では、原状回復のしくみや負担範囲について解説しますので、賃貸物件の原状回復に関するお悩み解決に役立ててください。
ガイドラインから見る原状回復費用の負担範囲
国土交通省から出されている原状回復のガイドラインによると、入居者が原状回復をしなければならないのは、次のような場合だと提示されています。
「故意や過失、通常使用を超える使用によって傷や汚れを生じさせた場合」
つまり、わざと物を壊したり不注意で傷つけたり掃除やメンテナンスを怠って生じたりしてできた汚れは、入居者の使い方に問題があったとみなされます。
例を挙げれば、以下のような傷・汚れは入居者が修理費用を負担する必要が出てきます。
- ・タバコによる壁紙の黄ばみ
- ・清掃不足による油汚れ
- ・家具の引きずりで生じた傷
- ・ペットがつけた傷や汚れ
など
一方で、経年劣化や通常使用による損耗などの修理費用は、大家さんや管理会社の負担となります。しかし、実際に部屋を退去するときには、どこまでが経年劣化や自然消耗とみなされる範囲なのか判断がむずかしいところです。
以下に、具体的なチェックポイントをまとめましたので参考にしてみてください。
【1】壁紙(クロス)
壁に貼ってあるカレンダーやポスターなどの画びょうの跡や変色、壁紙(クロス)の色あせは通常消耗の範囲です。
一方で、エアコンの水漏れなどによるカビの発生、室内で喫煙したことによる汚れや臭い、落書き、ペットによるひっかき傷や汚れ、臭いなどは入居者が原状回復費用を負担することになります。
【2】床(フローリング・畳)
ワックスのはがれや冷蔵庫などの重い家電や家具を置いたところにできた凹みは、傷がなければ通常消耗・経年劣化の範囲です。畳の場合、家具を置いたところにできた凹みや変色は原状回復義務が生じることはありません。
しかし、キャスターがついた椅子やとがったものを落下させてできた傷は、入居者に修理費用を負担する義務が生じます。
【3】水周り(浴室・トイレ・キッチン)
水回りは油汚れや水垢などで、汚れが溜まりやすい場所です。目視して、汚れがひどい場合は入居者の負担になることがあります。入居者の負担となった場合、クリーニングで済む範囲であれば費用はさほどかかりませんが、設備自体を修理・交換しなければならないような損傷があった場合には、費用が高くなります。
【!】契約書に「原状回復特約」があるならすべて入居者負担
原状回復特約とは、借りる側がどのぐらいの汚れ・破損まで負担するかを定める契約内容のことです。現在の賃貸借契約では、この原状回復特約が契約書内に記載されていることがほとんどです。
この特約は、基本的に貸主にとって有利な契約となっています。そんな原状回復特約には、以下のような内容が含まれています。
【原状回復特約内容例】
- ・ルームクリーニング代を入居者が費用負担する
- ・畳表替えを入居者が費用負担する
- ・クロスの貼り換えを入居者が費用負担する
- ・ペットやタバコの臭いがある場合、消臭のための費用を入居者が負担する
原状回復特約の表記が「クリーニング特約」となっている場合もあります。「原状回復特約(ハウスクリーニング特約)」の内容についてよく理解しておけば、退去時のトラブルを避けることができるでしょう。
判断に迷ったときはプロに調査してもらいましょう!
入居中にできてしまった傷や汚れが、経年劣化・自然消耗の範囲なのかどうかがわからないという場合は、プロにみてもらうのもひとつの選択肢です。退去時に大家さんや管理会社とトラブルになることを避けたいという方にも、業者に調査してもらうことはおすすめです。
弊社では、原状回復の業者を紹介するサービスをしております。現地調査・見積りまでは無料でおこなってくれる業者を紹介することができますので安心してご利用いただけます。退去時の原状回復に迷ったときには、遠慮なく電話にてご相談ください。
賃貸物件の退去費用|原状回復・ハウスクリーニングの相場
引越しによって賃貸物件を退去するときには、退去費用が発生します。退去費用とは、具体的にいえば原状回復やクリーニングにかかる費用のことです。
一般的に原状回復やクリーニングは、入居時に支払った「敷金」の中から支払われます。そのため、敷金が余った場合には返金されることがありますし、敷金で賄えなかった分の費用を別途請求されることもあります。
「入居時に敷金ナシ!」という賃貸物件の場合は、退去時に請求される原状回復・クリーニング代が高額になることがありますので注意が必要です。ここでは、原状回復・クリーニングにかかる費用相場を紹介しますので参考にしてみてください。
【1】壁紙(クロス)の修繕箇所・費用
壁紙(クロス)の張り替え……約750円~900円/平方メートル
壁紙(クロス)の張り替え(6畳全面)……約30,000円~40,000円
壁紙(クロス)の貼り換えは、入居年数によって価格が変わります。一般的にクロスの耐用年数は6年だとされています。それをもとに、新品の状態での入居者の費用負担を100%とすると、3年入居では50%負担、6年経過すれば、費用負担がほとんどかからないという賃貸物件が多いようです。
ただし、あくまでも目安であり、故意・過失による破損や汚れについては、入居者の費用負担割合が変わります。
【2】床の修繕箇所・費用
床材の張り替え(1枚)……約8,000円~10,000円
フローリングの張り替え……約20,000円~60,000円/畳
フローリングの修繕費用は、既存の床を撤去して張り替えをするのか、既存の床の上に重ね張りをするのかで費用がちがってきます。床を撤去して張り替える場合のほうが、少し高額になることが多いです。
また、採用するフローリング材によっても費用が異なります。天然素材かどうか、またその木の種類によっても価格に差が出るので、事前に現状のフローリングの種類や価格を調べておきましょう。
【3】水まわりの修繕箇所・費用
退去時に必要となる水まわりの修繕は、部品やパッキンの交換が中心となります。実際におこなわれる修繕内容と費用相場は以下の通りです。
- 水栓(蛇口)のパッキンなど部品交換(1箇所)……約1,500円~2,000円
- コーキング張り替え……約1,300円~2,000円/m
- トイレタンク内部品交換一式……約11,000円~20,000円
- シャワー交換……約10,000円~12,000円
- 便座交換……約7,000円~35,000円
【4】ハウスクリーニングの費用相場
ハウスクリーニングの費用は、一般的に部屋の広さで決まります。賃貸物件を退去するときのハウスクリーニングにかかる費用相場は以下の通りですので参考にしてください。ただし、地域や汚れ具合によって費用が異なる場合があります。
- 1K・ワンルーム……約16,000円~30,000円
- 1DK・1LDK……約30,000円~40,000円
- 2DK・2LDK……約30,000円~70,000円
- 3DK・3LDK……約50,000円~85,000円
- 4DK・4LDK……約70,000円~100,000円
賃貸物件の退去手続きをスムーズに済ませるコツ
賃貸物件から退去するときには、原状回復以外にもするべき手続きがたくさんあります。その代表例が、生活に欠かせないライフライン関連の手続きです。
そんなライフラインの手続きには、以下のようなものがあります。
- ・電気
- ・ガス
- ・水道
- ・新聞
- ・電話やインターネット回線
ライフラインの手続きは、管理会社を通じておこなえるものもありますので確かめてみてください。ライフラインの手続きは1~2週間前までにおこなっておきましょう。
そのほかにも、郵便局の転送届や家賃の口座振替の手続きなどもあります。郵便物の転送届は、引越し後におこなうことも可能ですが、引越し後に旧住所に郵便物が届くと個人情報が漏れるおそれがありますので、新住所が決まったら引越し前に届けを出しておいたほうが安心です。
家賃の口座振替をしている場合は、引き落としの停止などの手続きがあります。多くの手続きは、インターネットでおこなうことができます。うまく利用してスムーズに引越しをおこないましょう。
まとめ
賃貸物件を退去するときには、原状回復を要求されるものです。忙しい引越し時にトラブルにならないよう、入居している間に、原状回復の内容をよく理解しておくことが必要です。一般的に、故意や過失による損傷や汚れは入居者の費用負担になります。
原状回復費用やクリーニングにかかる費用は、入居時に支払った敷金で賄われることが多いです。万が一、その金額では修繕費用として足りなかった場合、追加費用が発生することがあります。反対に、修繕がほとんど必要でなかった場合には、敷金が返金されることもあるのです。
入居中の部屋の傷や汚れなどが、通常消耗や経年劣化の範囲であるのかどうか不安な場合は、原状回復業者にみてもらうのもひとつの選択肢です。
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