近年趣味としてやる人が増えているDIY(Do It Yourself=自分自身で何かを作ったり修理したりすること)。ホームセンターなどで比較的簡単に材料を入手することができ、また作り方や材料などの情報もインターネットなどで手軽に知ることができるようになって初心者にも始めやすいということもあり、老若男女問わず広がってきています。しかし、もしあなたのお住まいが賃貸である場合、DIYでお部屋を改装したりする際には、いくつかの点を注意しておかなければ、退去時の原状回復にかかる費用として余分な出費がかかることになりかねません。今回は、そういったポイントについてご紹介いたします。どこまでが借り主側の責任であるのかということは、国土交通省が出している『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』によれば、ポスターやカレンダーの掲示のために使用された画鋲、ピン等の穴は通常の損耗と考えられるということですが、重量物を掲示するためなどの釘やネジ穴は、画鋲などのそれに比べて深く、範囲も広くなってしまうため、通常の使用による損耗の範囲を超えると考えれられてしまうようです。ですので、DIYで壁に釘などを打ち付けてしまうことは避け、お部屋の簡単なリフォームをDIYで行なう際にはタッカーなどを使用するようにしていただくのが安全だといえるでしょう。そして、これらはあくまで国のガイドラインであり、大家さんの考え方や契約内容によってどこまでが許される範囲か、また原状回復しなければならない範囲かは変わってきます。賃貸のお住まいでお部屋のDIYを行ないたいという場合は、大家さんにきちんと許可を取っていただくことが大切です。